(目 的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人まちだみどり活用ネットワークの定款第2章に規定する会員について必要な事項を定めるものである。
(会員の種別)
第2条 この法人の会員は、定款第3条の目的に賛同して入会したもので、定款第6条に定めた正会員およびその他の会員については、次の種別を設ける。なお、正会員をもって、特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 総会の議決権を持つ個人または団体
(2) 賛助会員 賛助の意思を持つ個人または団体
(3) 法人会員 事業を通した連携・協働の意思を持つ法人
(4) パートナー会員 人員、場所、資機材等の提供や貸与によって賛助する意思を持つ団体
(会 費)
第3条 定款第8条による会費は、次のとおりとする。なお、入会金は徴収しない。
(1) 正会員 1口3,000円(1口以上、25歳以下は1口1,000円)
(2) 賛助会員 1口3,000円(1口以上、25歳以下は1口1,000円)
(3) 法人会員 1口10,000円(1口以上)
(4) パートナー会員 0円
2 年会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの事業年度1か年の会費をいう。
(会費の納入)
第4条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。
2 年度の中途に入会した会員の会費は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の12月31日までに入会した場合は、当該年度の会費を入会時に納入する。
(2) 翌年1月1日から3月31日までに入会した場合は、翌年度の会費を入会時に前納する。
3 継続して2年以上会費を滞納したときは、会員の資格を喪失する。
(特 典)
第5条 会員は、この法人が発信する情報、発行する資料等を優先的に受けることができる。
2 会員は、この法人が開催する集会等に優先的に参加することができる。
(規程の変更)
第6条 この規程は、総会の議決によって変更することができる。
附則
1 この規程は、法人成立の日から施行する。
2 年会費は、第3条の規定にかかわらず、2026年4月1日に始まる事業年度から徴収する。